2019年08月30日
建築物省エネ法の改正概要説明会
建築物の省エネ法改正の概要説明会に出席して来ました。
県内の建築関係者が100人位来られていました。
・ニュースでパリ協定、温室効果ガス削減、地球温暖化対策等報道されており、以前から建物を建てる時には省エネ法の届け出を行っておりました。
・断熱効果の高い外装材、塗装剤を使ったり、断熱材を増やしたり、ガラスを複層ガラスに変えたりと、建物の仕様が省エネ化が始まる前と比べると大きく変わって来ております。
・断熱化をすると建物の値段が大きく上がりますが、夏に室内の温度が上がりにくくなるので、クーラーの電気代が下がるメリットもあります。
・今回の改正の前は、2,000㎡以上の住宅以外の建物にのみ適合義務があり、他の建物は届出義務や努力義務となっており、適合義務はありませんでした。
・今回の改正では、適合義務の規模が300㎡以上に縮小されました。
但し、適合義務が無くて、適合していない建物の場合でも、役所からの指示・命令が来る様になる予定との事でした。
・改正法の運用の細かい事は、まだ確定していないようです。
・改正法の施行まで、まだ少し時間が時間がありますが、今後も注視して行きたいと思います。
by_s.y.