坂口建設株式会社 – すべては人と社会の安全のために
BLOG
建設業行事
2020年11月24日

フルハーネス特別教育

先週、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講して来ました。

一般的な建設業作業で5m以上の場所では、胴ベルトの一般的な安全帯ではなくフルハーネスを着用、使用する様になっております。

新型コロナ対策で長テーブルに二人掛けでした。

新型コロナ対策で全員マスク着用です。

高所作業に伴う特別教育ですが、女性の参加者のいらっしゃいました。

足場組立等、高所作業は男性ばかりのイメージがありましたが、女性も高所作業を行う時代が来たのだなぁと思いました。

********

・平成31年2月1日施行の法改正で、「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変わりました。

・安全帯の規格が変更になり、改定前の基準の安全帯は使えなくなります。

・安全帯に”「安全帯の規格」適合品”と記載されているものは使えなくなって、新基準適合品は”「墜落制止用器具の規格」適合品”と記載があります。

又、ランヤード(フックの付いた紐の部分)の長さは、フルハーネス型は2m以下、胴ベルト型(普通の安全帯)は1.7m以下へ短縮されました。

********

特別教育を終えて自分の安全帯を確認しましたが、

↑銅ベルト型安全帯・・・「安全帯の規格」適合品・・・旧規格(令和4年1月1日まで使用可)

↑フルハーネス型安全帯・・・「墜落制止用器具の規格」適合品・・・新規格

********

フルハーネスは新規格に適合していましたが、胴ベルトの安全帯は旧規格適合品でした。

令和4年1月1日までは経過措置で旧規格の安全帯も使用出来ますが、令和4年1月2日以降は使用できなくなります。

・5m以下の高所作業では胴ベルトの安全帯を使用しますので、私の胴ベルト安全帯は経過措置の間に買い替えないといけません。

********

今まで使えていた安全帯が使えなくなりますので、皆さんも自分の安全帯を確認してみて下さい。

買い替えの際は、”「墜落制止用器具の規格」適合品”の記載をご確認下さい。

 

by_S.Y.

〒886-0213 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山3214番地1

℡ 0984-21-6311

Fax:0984-21-6322
page-top